企業活動とエルドアカジノ サポート機関等の関係の透明性に関する指針

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1.方針

あすか製薬は、「先端の創薬を通じて、人々の健康と明日のエルドアカジノ サポートに貢献する」との経営理念の下、生命関連産業の一員として高い倫理基準に基づいた業界自主規制を遵守し、全ての事業活動において公正、透明で自由な競争を行い、エルドアカジノ サポート機関等1)と健全かつ正常な関係を維持すべく今後も努力してまいります。
あすか製薬は、今日社会が、私たち製薬企業の事業活動に関し、より高いレベルの透明性を求めていることを十分に認識しており、社会からさらに高い信頼を得られる企業となることを目指し、本指針に基づき、エルドアカジノ サポート機関等への資金提供に関する情報を公開します。

2.公開方法

当社ホームページ上に掲載することにより公開いたします。

3.公開時期

毎年の決算発表後に公開します。

各年度分エルドアカジノ サポート機関等への支払情報

4.公開対象

過去6事業年度分の支払情報を公開しています。

A.研究費開発費等

 

研究費開発費等には、臨床研究法、医薬品エルドアカジノ サポート機器等法におけるGCP2)/GVP3)/GPSP4)省令等の公的規制や各種指針のもと実施される研究・調査等に要した費用が含まれる。

  • 特定臨床研究費提供先施設等の名称等:エルドアカジノ サポート件エルドアカジノ サポート円
  • 倫理指針に基づく研究費提供先施設等の名称:エルドアカジノ サポート件エルドアカジノ サポート円
  • 臨床以外の研究費 提供先施設等の名称
  • 治験費提供先施設等の名称:エルドアカジノ サポート件エルドアカジノ サポート円
  • 製造販売後臨床試験費提供先施設等の名称:エルドアカジノ サポート件エルドアカジノ サポート円
  • 副作用・感染症症例報告費提供先施設等の名称:エルドアカジノ サポート件エルドアカジノ サポート円
  • 製造販売後調査費提供先施設等の名称:エルドアカジノ サポート件エルドアカジノ サポート円
  • その他の費用年間の総額
 

(特定臨床研究費を除き、2015年度までの契約による支払分については、年間の総額を公開する)

B.学術研究助成費

学術研究の振興や研究助成を目的として行われる奨学寄附金5)、学会等の会合開催費用の支援としての学会等寄附金6)、および一般寄附金7)、学会等共催費8)

  • 奨学寄附金エルドアカジノ サポート大学エルドアカジノ サポート教室:エルドアカジノ サポート件エルドアカジノ サポート円
  • 学会等寄附金第〇回エルドアカジノ サポート学会(エルドアカジノ サポート地方会・エルドアカジノ サポート研究会):エルドアカジノ サポート円
  • 一般寄附金エルドアカジノ サポート大学(エルドアカジノ サポート財団):エルドアカジノ サポート件エルドアカジノ サポート円
  • 学会等共催費第〇回エルドアカジノ サポート学会エルドアカジノ サポートセミナー:エルドアカジノ サポート円
 

(臨床研究法で公表を義務付けられている情報を含む)

C.原稿執筆料等

医学・薬学に関する科学的な情報等を提供するための講演や原稿執筆、コンサルティング業務の依頼に対する費用等。

  • 講師謝金エルドアカジノ サポート大学(エルドアカジノ サポート病院)エルドアカジノ サポート科エルドアカジノ サポート教授(部長):エルドアカジノ サポート件エルドアカジノ サポート円
  • 原稿執筆料・監修料9)エルドアカジノ サポート大学(エルドアカジノ サポート病院)エルドアカジノ サポート科エルドアカジノ サポート教授(部長):エルドアカジノ サポート件エルドアカジノ サポート円
  • コンサルティング等業務委託費10)エルドアカジノ サポート大学(エルドアカジノ サポート病院)エルドアカジノ サポート科エルドアカジノ サポート教授(部長):エルドアカジノ サポート件エルドアカジノ サポート円
 

(臨床研究法で公表を義務付けられている情報を含む)

D.情報提供関連費

エルドアカジノ サポート関係者に対する医学・薬学に関する情報等を提供するための講演会、説明会等の費用等。

  • 講演会等会合費年間の件数・総額
  • 説明会費年間の件数・総額
  • 医学薬学関連文献等提供費年間の総額

E.その他の費用

社会的儀礼としての接遇等の費用。

  • 接遇等費用年間の総額

  • 1)「エルドアカジノ サポート機関等」とは、日本国内における病院、診療所、介護老人保健施設、薬局その他のエルドアカジノ サポートを行う機関およびエルドアカジノ サポート関連研究機関等をいう
  • 2)「GCP省令」(Good Clinical Practice)とは、「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」(平成9年3月27日厚生省令第28号)をいう
  • 3)「GVP省令」(Good Vigilance Practice)とは、「医薬品、医薬部外品、化粧品及びエルドアカジノ サポート機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令」(平成16年9月22日厚生労働省令第135号)をいう
  • 4)「GPSP省令」(Good Post-marketing Study Practice)とは、「医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令」(平成16年12月20日厚生労働省令第171号)をいう
  • 5)「奨学寄附金」とは、学術振興・研究助成を目的として提供する寄附金をいう
  • 6)「学会等寄附金」とは、学会等が主催する会合の支援を目的として提供する寄附金をいう
  • 7)「一般寄附金」とは、エルドアカジノ サポート機関等の周年事業その他の事業運営の支援を目的として提供する寄附金をいう
  • 8)「学会等共催費」とは、学会等と共催する会合について当社が支出する会場費などの費用(講師謝金を除く)をいう
  • 9)「原稿執筆料・監修料」とは、プロモーション資材等の原稿執筆・監修に係る費用(広告代理店や企画会社経由の費用も含む)をいう
  • 10)「コンサルティング等業務委託費」とは、研究・開発・マーケティングに関する指導・助言等の業務委託に係る費用をいう

関連リンク

日本製薬工業協会作成の透明性ガイドラインに関するQ&A

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